真の受益者の開示に係るNewsletter

マレーシアでは、長年にわたり、名義貸人(ノミニー)の名義で株主や取締役の登記がなされるということが幅広く行われてきました。ブミプトラ(マレー系及び先住民)が株主の過半数を占めていなければならないという国営企業の入札要件や各種ライセンスの取得要件を満たすためにローカルの中華系やインド系がブミプトラの名義を借りたり、外資規制を満たすために外資がローカルのノミニーを利用したり、また、資本家が自分の名前が表に出ることを避けるためにノミニーを利用したりといった場合が典型例です。 しかし、ノミニーが使われると真の権利者が誰であるか不明となり、マネーロンダリングやテロ組織への資金提供 (AML) の防止に支障を来すことから、マレーシア登記所 (SSM)が2020年2月に新たにガイドラインを策定し、AML対策の強化のため、法人の真の受益者(Beneficial Owner)の報告を求めようとしています。

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