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マレーシア進出ガイド

進出方法の検討、会社設立、駐在員の派遣。
日本企業が最初に知っておきたいことをまとめました。

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進出の目的や、現在の検討状況からご相談ください。

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更新:2026年9月14日。各記事に情報確認日と公的機関の参考リンクを掲載しています。ビザ・就労パスは主にマレー半島のESD制度を扱います。

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マレーシア進出前に確認したい10のこと

進出の検討・方法 | 情報確認:2026年9月8日

最初に決めたいのは、会社名や派遣日程よりも「現地で何をするか」です。予定する活動が明確になると、会社形態、許認可、人員の準備を整理しやすくなります。

進出の目的と事業内容

  1. 進出の目的:現地販売、調達、生産、情報収集など、優先する目的を決める。
  2. 顧客:日本企業向けか、現地企業・消費者向けかを整理する。
  3. 提供するもの:商品・サービスと、現地で行う作業を具体的に書き出す。
  4. 取引の主体:誰が契約し、請求し、商品を輸入するかを決める。
  5. 日本本社との分担:営業、契約承認、品質管理などの担当を整理する。

進出に必要な条件

  1. 進出方法:現地法人、駐在員事務所、代理店などを目的に照らして比較する。
  2. 制度:外資出資の条件、事業許可、拠点の許可を確認する。
  3. 場所:顧客へのアクセス、必要な設備、利用できる物件を調べる。
  4. 人員:日本から派遣する人と現地で担う役割を整理し、必要なパスを確認する。
  5. 開始条件:営業開始前に完了すべき手続きと、その担当者を一覧にする。

会社・事業・人の手続きを分けて考える

会社設立手続きや各種ライセンス取得手続きなどは別々に対応する必要があります。コミュニケーションが必要な当局が分かれており、必ずしも当局間で横の連携が取られていないため、プロジェクトマネジメントが煩雑になりがちです。

また、駐在員を送る場合には、Employment Pass(就労パス)など、活動に合う資格を検討します。会社設立だけで準備が完了すると考えず、3つを並行して確認することが出発点です。

参考:MalaysiaBiz:事業登録とライセンス入国管理局ESD:Employment Passの目的

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マレーシアへの進出方法を比較する

進出の検討・方法 | 情報確認:2026年9月9日

進出方法には、現地法人の新設だけでなく、現地企業を通じた販売、合弁、既存企業の買収などがあります。現地で何を行い、どこまで自社で決めたいかを整理して選びます。

主な選択肢

方法検討するポイント
輸出・代理店・販売店現地の販売網を利用する。顧客との契約、輸入、在庫、販売後の対応を誰が担うかを決める。
ブランド・技術の使用許諾現地企業に商標やノウハウ等の使用を認める。品質管理、使用範囲、契約終了後の扱いを決める。
合弁会社(JV)現地パートナーと共同経営する。出資比率に加え、役員構成や重要事項の決め方を検討する。
100%出資の現地法人自社で運営体制を作る。事業に適用される外資条件と、人員・許認可の準備を確認する。
買収・資本提携既存の事業基盤を利用する。契約、許認可、債務、労務等を事前に調査する。
駐在員事務所承認された調査・連絡活動を行う。予定する活動が認められる範囲かを確認する。

この表は事業の進め方を比較するためのものです。会社形態、取引契約、買収手法は組み合わせて使うこともあります。

会社を持つ方法は、新設だけではない

日本企業を単独株主とする設立は会社法上可能ですが、事業別の外資条件は確認が必要です。合弁では、議決権だけでなく取締役の選任、重要事項の承認、意見が割れた場合の解決、持分を売却する場合の条件も整理します。

買収を選ぶ場合も、事業が動いているから手続きが不要とは限りません。例えばKPDNの流通業ガイドラインは、外国資本による持分取得や買収を承認対象の申請に含めています。許認可や契約を維持できるか、取得前に確認します。

参考:SSM:単独株主による設立(PDF)KPDN:第5.1項・持分取得と買収(PDF)

フィナンシャルアドバイザー(FA)の起用やデューデリジェンス(DD:買収前の調査)は、マレーシアでの日系企業による買収に精通した専門家に依頼しましょう。

例えば飲食店の買収では、対象会社が現在の営業に必要なライセンスを保有していても、買収後に駐在員を送るための条件まで満たしているとは限りません。外資企業としてWRT承認が必要となるケースでは、その取得を待つ間にビザの手続きが進まず、PMI(買収後の経営統合)の開始が遅れる場合があります。

参考:ESD:会社登録におけるWRT承認書の要件・冊子6〜7頁(PDF)

こうした論点は、対象会社の現状だけでなく、買収後の出資構成や駐在員の派遣計画を踏まえて確認する必要があります。現地での日系企業の進出支援・買収支援に関する知見が、見落としを防ぐうえで重要です。

駐在員事務所の活動範囲

MIDAのRepresentative Office(RE)は、市場調査や情報収集などの拠点で、設置には政府の承認が必要です。売買取引、輸出入、本社に代わる事業契約の締結、有償サービスの提供などは認められていません。営業活動を予定する場合は、現地法人や販売パートナーを使う方法を検討します。

参考:MIDA:RE/ROガイドライン・第1〜3項(PDF)

パートナーに任せる範囲を決める

販売や運営を現地企業に任せる場合は、担当する地域・商品、独占権の有無、販売報告、品質管理、契約終了時の引継ぎを確認します。相手の役割が明確になるほど、自社に必要な拠点や人員も決めやすくなります。

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マレーシアの会社設立要件と手続き

会社設立・許認可 | 情報確認:2026年9月9日

日系企業が現地法人を設立する際に用いるSdn. Bhd.(非公開の株式有限会社)について、株主・取締役などの基本要件と、営業開始までの流れを整理します。

会社設立の基本要件

項目主な要件
株主最低1名。日本の法人を単独株主とする設立も可能です。ただし、事業ごとの外資出資条件は別に確認します。
取締役18歳以上の個人が最低1名。少なくとも1名はマレーシアに主たる居所を持ち、通常居住する必要があります。
会社秘書役設立後30日以内に選任します。マレーシア国民または永住者で、現地居住・資格・SSM登録等の要件を満たす人が担います。
登記事務所マレーシア国内に常時設け、通常の営業時間中は一般の人がアクセスできる必要があります。
定款この会社形態では採択は任意です。採択する場合は、会社の運営ルールを会社法に沿って定めます。

参考:SSM:会社法FAQ Part C・質問1〜5(PDF)SSM:会社設立の要件と手続き会社法:第31・46・196・235・236・241条(PDF)

居住取締役について

会社法上の居住要件は「マレーシア人を必ず取締役にする」という意味ではありません。日本人でも居住要件等を満たせば就任できます。一方、日本に住んだまま登記上の住所だけを現地に置いても、通常居住していることにはなりません。赴任前に設立する場合は、設立時点で要件を満たす取締役を確保します。

参考:SSM:会社法FAQ Part C・質問3(PDF)ノミニー取締役を検討する場合

他方で、駐在員のビザが発行され駐在が可能になるのは一般的に全体プロセスの最後です。それではどのように居住取締役要件を満たすのか、そのような日系企業特有の悩みも、弊社の数多くの支援実績をもとにアドバイスしています。

設立申請までの流れ

  1. 事業と出資構成を決める:現地で行う活動、出資者、取締役、資本金を整理します。資本金は、事業許認可や駐在員受入れで求められる条件も踏まえて設計します。
  2. 社名・住所・申請情報をそろえる:日本本社の登記情報、署名権限、株主・役員の資料を準備し、必要な翻訳・認証を申請担当者と確認します。
  3. ネームサーチと社名予約:日系企業の進出では、事前にSSMで社名の使用可否を確認し、社名を予約してから設立手続きを進める方法が一般的です。
  4. 設立登記を申請する:予約した社名と準備した情報・書類を用いて、SSMへ設立申請を行います。

参考:SSM:設立申請ESD:会社登録の資本要件・冊子6〜7頁(PDF)

設立後の準備も、最初から工程に入れる

設立登記に続き、会社秘書役の選任、銀行口座の手続き、事業許認可、駐在員の就労パスなどを進めます。一般的に、法人設立時点では営業を開始できず、許認可の取得など、開業に向けた準備が必要です。前の手続きの完了が次の申請条件になるものを確認し、担当者と必要書類を整理しておきます。

参考:MalaysiaBiz:事業ライセンス検索ESD:会社登録FAQ

弊社では、クライアントの進出目的、事業内容、進出方法等に応じて、適切なプロセスおよびスケジュールを計画・アドバイスし、煩雑になりがちなプロジェクトマネジメントを支援し、クライアントの負担軽減に努めています。

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マレーシアの外資規制とWRTライセンス

会社設立・許認可 | 情報確認:2026年9月9日

マレーシアでは、会社法上の設立要件に加え、事業ごとの外国資本の参加条件を確認します。販売・流通を行う場合は、KPDN(国内取引・生活費省)が所管するWRTの確認が重要です。

外資100%で設立できるか

日本企業が現地法人の単独株主になることは、会社法上認められています。ただし、特定の事業を外資100%で営めるかは別です。MIDAは製造業の新規・拡張・多角化投資について100%外国出資を認める方針を示していますが、業種によっては様々な外資規制があります。

参考:SSM:単独株主による設立(PDF)MIDA:製造業の出資方針

WRTライセンスとは

一般にWRTライセンスと呼ばれるものは、KPDNの流通業への外資参加承認に関する手続きです。ガイドラインの対象は卸売・小売に限らず、オンライン販売や販売仲介なども含みます。

2022年改定ガイドライン第3項は営業開始前の承認取得を推奨し、第5項は持分取得・買収、新規出店、移転・拡張などの申請について承認を求めています。業態別の条件や適用除外もあるため、取扱商品、販売方法、出資構成を伝えて、自社の対象区分と必要な承認をKPDNに確認します。

参考:KPDN:流通業への外資参加ガイドライン・第3〜5項(PDF)

承認申請の前に確認すること

  • 参入できる業態か:ガイドラインには、外資の参入対象外とされる業態もあります。申請すれば必ず営業できるわけではありません。
  • どの参加条件が適用されるか:事業の分類に応じ、出資・資本・運営条件を確認します。
  • 他の許可が必要か:WRT承認に加え、所在地の営業許可や、商品・活動に対する許可を確認します。

参考:KPDN:業態別条件・第6〜13項、外資参加・第15項(PDF)MalaysiaBiz:事業・所在地別のライセンス検索

駐在員の就労パスとの関係

ESDの会社登録案内では、外資51%以上のWRT分野の会社について、該当する場合に有効なWRT承認書を提出するよう求めています。これは駐在員受入れのための会社側の要件です。

参考:ESD:会社登録の要件・冊子6〜7頁(PDF)

取得までの期間

実務上の目安として、WRTライセンスの取得には一般的に6か月以上を要します。WRT承認が必要な会社では、駐在員のビザ取得までにも時間を要するため、赴任予定を踏まえて早めに準備を始めることが重要です。所要期間は業態や審査状況によって異なります。

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ノミニー取締役・株主の役割と注意点

会社設立・許認可 | 情報確認:2026年9月9日

ノミニーとは、他者のために株主名義を持つ人や、他者の指名を受けて就任する取締役などを指します。マレーシア進出では、主に「ノミニー取締役」と「ノミニー株主」が検討されます。それぞれの役割と注意点を整理します。

明示的な外資規制が存在しない場合でも、実務上は外資であることで事業運営上の不利益を受けるケースがあり、円滑な運営のためにノミニーが検討されることがあります。多民族社会でブミプトラ優遇も存在するマレーシアでは、外資企業に限らず、マレーシア人の間でも利用される仕組みです。

ノミニーという仕組み自体が一律に禁止されているわけではありません。ただし、具体的な利用方法が法令や許認可条件に適合することが前提です。名義人との合意や実質的な権利の確保などに一定のリスクもあるため、当地の法令とビジネス慣行に精通した日系の専門家に相談することが必要です。

参考:SSM:ノミニー制度に関する協議文書・現行制度の説明(第7〜10項、PDF)

ノミニー取締役と居住要件

日系企業の設立では、駐在員が赴任する前の居住取締役の確保などを目的に、外部の人を取締役に選任することが検討されます。その人も、会社法上の居住要件や取締役の資格を満たす必要があります。

参考:会社法:第196条(PDF)

ノミニー株主と実質的な所有者

ノミニー株主は、他者のために株式を名義上保有する人・法人を指して使われる言葉です。取締役の居住要件を満たすこととは別の仕組みです。

SSMの実質的所有者(Beneficial Owner、BO)制度では、株主名簿の名義だけでなく、最終的に会社を所有・支配する個人を確認します。会社はその情報を確認・記録・更新し、所定の届出を行う必要があります。名義人を置いても、実質的な所有・支配関係の確認がなくなるわけではありません。

参考:SSM:実質的所有者の報告ガイドライン・第8〜17項(PDF)SSM:e-BOSの届出案内

外資規制への適合性は別途確認する

現地人の株主名義を用意するだけで、希望する事業の外資規制や許認可条件を満たせるとは判断できません。会社法上の所有者情報と、所管当局が求める出資・支配・運営の条件を照合し、予定する仕組みが認められるかを確認します。

参考:SSM:BOの定義と確認基準(PDF)KPDN:流通業への外資参加条件(PDF)

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会社設立後、営業開始までにすること

会社設立・許認可 | 情報確認:2026年9月9日

設立登記が終わったら、「会社として存在する状態」から「予定する事業を実行できる状態」へ準備を進めます。許認可と人員の手続きを、取引開始の条件と合わせて確認します。

必要な許認可を確認する

製造業ではMIDAを窓口とする製造ライセンスなど、事業内容や適用条件に応じて必要な関係機関のライセンスを取得します。事業内容を踏まえて、必要な許認可を事前に洗い出す必要があります。

参考:MIDA:製造ライセンスの対象・申請窓口

WRT対象の事業では、承認書がESDの会社登録に必要となる場合があります。許認可、銀行口座、就労パスの手続きごとに、先に必要となる書類を確認します。各窓口の審査期間を足し合わせるだけでなく、書類準備や前の承認を待つ期間も含めて工程を組みます。

参考:ESD:会社登録・冊子6〜8頁(PDF)WRTライセンスの確認事項

営業開始までの準備

  • 会社の管理:登記情報、署名権限、承認書類の保管場所、会社秘書役との連絡担当を決める。
  • 取引の準備:銀行との手続き、契約主体、注文・請求・入金の流れを確認する。
  • 拠点の準備:物件の利用条件、必要な許可、設備・通信などの使用開始を確認する。
  • 人員の準備:役割分担、駐在員のパス、赴任日と業務開始日を確認する。

これは一般的な準備項目で、全社に一律の法定要件を示したものではありません。業種・拠点・雇用形態に応じて、必要な項目を加えます。

駐在員の赴任時期について

会社の登記完了だけでは駐在員は赴任できません。Employment Passの取得など、必要な手続きとスケジュールを、営業開始時期とあわせて確認します。

参考:ESD:Employment Pass・Work rights

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就労パス(EP)の基本要件と申請の流れ

ビザ・駐在員派遣 | 情報確認:2026年9月9日

Employment Pass(EP)は、マレーシアの会社で駐在員などが働くための就労パスです。受入会社の申請体制と、本人の職務・経歴・給与の要件をそろえて申請します。

対象:主にマレー半島のESD経由のEP申請。業種や所管機関によって申請経路・条件が異なります。

受入会社の要件

ESD経由で申請する場合、受入会社はESDへの登録・承認を受け、資本構成に応じた払込資本や必要な事業許認可の条件を満たす必要があります。WRT分野では、該当する会社について有効なWRT承認書の提出が求められます。

参考:ESD:会社登録要件・冊子6〜8頁(PDF)

本人の学歴・職歴

ESDガイドブックでは、専門職等の申請基準として、大学卒以上は関連分野で3年以上、ディプロマ保有者は5年以上、技術資格または同等資格の保有者は7年以上の経験を挙げています。予定する職務と経歴の関連性を、履歴書や学歴・資格証明書で説明します。個別の承認は、職務や所管機関の審査によります。

参考:ESD:EP申請の学歴・職歴基準(PDF)

給与要件

2026年6月1日以降の新規・更新申請に適用される月額基本給の基準は、次のとおりです。手当などは含みません。

カテゴリー月額基本給
IRM20,000以上
IIRM10,000〜19,999
IIIRM5,000〜9,999

参考:ESD:EP給与基準改定制度FAQ・質問9(PDF)

申請の流れ

  1. 会社側の準備:ESD登録と、必要な事業許認可を整えます。
  2. 事前手続き:労働当局の承認、MYFutureJobsでの求人広告、所管機関のSupport Letterについて、適用・免除を確認して手続きを進めます。
  3. 本人の申請:パスポート、雇用契約書、職務内容、履歴書、学歴・資格証明書等をそろえて申請します。
  4. 承認後:必要な渡航・パス発給手続きを行い、認められた会社・職務で就労を開始します。

参考:ESD:Xpats Gateway FAQESD:EP提出書類(PDF)ESD:EPの就労条件

カテゴリーII・IIIに関する現地人材への業務引継ぎ計画(Succession Plan)は、2027年1月1日から要件の適用が始まると案内されています。

参考:ESD:業務引継ぎ計画の適用開始

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家族帯同に向けた準備

ビザ・駐在員派遣 | 情報確認:2026年9月8日

家族の滞在資格は、駐在員本人のパスと家族関係をもとに確認します。本人の赴任が決まっただけで、家族全員の滞在や就労が認められるわけではありません。

対象:主にマレー半島のESD制度におけるEP保有者の家族帯同。

本人のパスと、家族それぞれの対象資格を確認

ESDのDependant Pass(DP)案内は、EP保有者の配偶者、18歳未満の子、18歳未満の法的な養子を対象として挙げています。家族の年齢・関係によって手続きが異なるため、同居する家族を一括りにせず、一人ずつ確認します。

申請には本人の有効なEPが必要です。家族のパスの期間は本人のパスを基準とし、家族の旅券の有効期間が短い場合には、その影響を受けます。

参考:ESD:Dependant Pass・対象者と有効期間

日本で準備するものを先に整理する

家族全員の旅券、婚姻・親子関係を証明する書類を確認し、英訳や認証が必要かを最新の提出要件で確認します。学校、住居、医療の準備も、滞在資格の見通しと合わせて進めます。日本の証明書のどの形式を受け付けるかは、申請担当者・窓口に確認してから取り寄せると手戻りを減らせます。

参考:ESD:ガイドブック・Dependant Passの提出書類(PDF)

マレーシアから求められる書類が、日本人の場合はどの書類に該当し、どうやって手に入れることができるのか?という点についてアドバイスできるのが、弊社のような日系コンサルティングファームの強みです。